831地域ブランド:「地域団体商標制度」と「地理的表示保護制度」

国が日本各地の農産物や食品などの特産品を地域ブランド「地理的表示保護制度」に7品目を登録し授与式をしたとのニュースがあった。青森県の「あおもりカシス」,兵庫県の「但馬牛」と「神戸ビーフ」,北海道の「夕張メロン」,福岡県の「八女伝統本玉露」,茨城県の「江戸崎かぼちゃ」,鹿児島県の「鹿児島の壺造り黒酢」である。農水省が認定し,「生産者などつくる団体の申請に基づいて,国が農林水産物や食品のうち産地名などを含んだ特産品を地域ブランドとして登録する制度」(NHKニュース→http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151222/k10010349821000.html)である。
紛らわしいが別の地域ブランドがある。地域名と商品名からなる商標登録によるもので「地域団体商標制度」による地域ブランドである。出願できる団体は,事業協同組合等の特別の法律により設立された組合及びそれに相当する外国の法人のほか,現在では商工会,商工会議所,NPO法人特定非営利活動法人)並びにこれらに相当する外国の法人も出願できる。本年11月30日現在で586件が登録されており,こちらが地域ブランドの老舗である(特許庁http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm)。
ちなみに,「但馬牛」と「神戸牛」はどちらにも名前がある。かたや「商標法」による地域ブランド,かたや「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」による地域ブランド。なにが違うのか,相互に補完するものなのか。評者には現在整理がついていない。