「大学設置基準等の一部を改正する省令」(平成28年文部科学省令第18号)が交付され(3月31日),高等教育機関(大学,高等専門学校,大学院,短期大学)においてはSDの機会を設けることが明文化された(平成29年4月1日施行)(→http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1369942.htm)。
大学設置基準第42条の3に「大学は,当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため,その職員に必要な知識及び技能を習得させ,並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第二十五条の三に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。」が追加となる。高専,大学院,短大も同じ文章である。
「職員」には,事務職員のほか,教授等の教員や学長等の大学執行部,技術職員等も含まれる。また,「機会を設けること」の意味は義務ではなく,「SDの具体的な対象や内容,形態等については,各大学等において,その特性や実態を踏まえ,各職員のキャリアパスも見据えつつ,計画的・組織的に判断されるべきこと」とし,大学の独自企画だけでなく,「関連団体等が実施する研修に職員が参加する機会」なども含まれると説明されている。
末尾に言う「その他必要な取組」とは「SDを効果的・効率的に実施する観点から,各大学等において,その実情に応じ,例えば職員の研修の実施方針・計画を全学的に策定するなどの取組」である。
大学における研修については教員を対象にしたFDと職員を対象にしたSDと区別しつつ,FD/SDとすることが多い。設置基準では広い定義で教職員を職員と呼び,SDとしている。今回の省令改正は,FD/SDの実施率と内容が大学間でかなりの差があることを背景にしたものと思われる。
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