ドイツ連邦議会は,2012年11月9日,「在宅育児手当(Betreungsgeld)」の関連法案を可決した。これは公立の託児所に預けず家庭で養育する1〜2歳の子ども(2012年8月1日以降に生まれた子ども)を持つ親を対象とし,今年8月からの実施となる。
手当新設は親の選択の幅を広げるとし,全両親の半数以上が家庭で子どもを養育しているという実態をふまえたもので,女性は家にという趣旨ではないといわれている。支給額は14年7月までは月額100ユーロ,それ以降は150ユーロだが,支給を受けず老後や教育費に回す選択肢もある(この場合は月額15ユーロ)。
日本にはこの制度はない。北欧諸国の制度を参考にしたドイツ的対応のひとつといえる。「ドイツの子育てサポート制度」(「ドイツニュースダイジェスト」→http://www.newsdigest.de/newsde/news/featured/4759-944.html)がこれ以外の給付と休業制度をまとめていて参考になる。
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