「図書館の設置及び運営上の望ましい基準の見直しについて――「これからの図書館の在り方検討協力者会議」報告書――」(平成24年8月付,文科省のウェブには2013年1月31日→http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/019/houkoku/1330338.htm)と「図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年文部科学省告示172号)について」(→http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/tosho/001/1330295.htm)が公表された。
前後関係などわかりにくいが,図書館法(昭和25年法律第118号)第7条の2に基づく「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(文部科学省告示第172号)を告示し,2012年12月19日から施行したということのようだ。この告示は①平成20年の図書館法改正と②社会の変化や新たな課題への対応の必要性などを受けて,「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(平成13年文部科学省告示第132号)の全部の改正の周知徹底である。
図書館法では図書館の設置及び運営上望ましい基準を定めて公表するということになっており,「告示」がそれにあたる。今回の告示の改正(旧基準第132号を新基準第172号に改正)は「社会の変化や新たな課題への対応の必要性」からであるとしている。対象が「公立図書館」になっていたものを私立も含めた「図書館」になったほか,ニーズや地域課題の複雑化・多様化,運営環境の変化に対応した規定の整備,危機管理や電磁的記録の規定の追加などを含んでいる。
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