337大学等の教育情報の公表の促進

学校教育法施行規則等の一部を改正する省令が公布され(6月15日),施行される(2011年4月1日)。
今回の改正の目玉は大学の教育情報を公表するものとしたことである。もっとも現在のところ情報の公表は,適切な体制を整えた上で,広く周知を図ることができる方法(刊行物への掲載,インターネットの利用その他)によって行うものとしており,公表の方法は各大学の判断に任せるということになる。

  • 公表すべき教育研究活動等の状況
  1. 大学の教育研究上の目的に関すること
  2. 教育研究上の基本組織に関すること
  3. 教員組織及び教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
  4. 入学者に関する受入方針及び入学者の数,収容定員及び在学する学生の数,卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
  5. 授業科目,授業の方法及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
  6. 校地,校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
  7. 授業料,入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
  8. 大学が行う学生の修学,進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

このエントリーで何度か言及してきたように,「入学者の数,収容定員及び在学する学生の数」がようやく公表されることになる。大学全体の数字でいいのか,それとも学部・学科レベルまでなのかはわからない。大学が公的な教育機関であり,社会に対する説明責任を果たす情報公開が進むことは一歩前進だ。