853仮想通貨が「貨幣」に認定?

日経新聞第1面に囲み記事が出た(2月24日付)。

仮想通貨を「貨幣」認定 金融庁,法改正へ モノ扱いから決済手段
金融庁が国内で初めて導入する仮想通貨の法規制案が23日わかった。今までは仮想通貨を単なる「モノ」と見なしたが,法改正で「貨幣の機能」を持つと認定することで,決済手段法定通貨との交換に使えると正式に位置づける。仮想通貨の取引所は登録制とし,金融庁監督官庁になって,仮想通貨の取引や技術の発展に目を光らせる。
通常国会に資金決済法の改正案を提出し,成立を目指す。日本では約2年前に世界最大だったビットコインの取引所「マウントゴックス」が経営破綻した。顧客の預かり資産が消滅し利用者保護などの課題が浮上。政府内に監督官庁が存在せずにモノとして取り扱ったが法規制を機に仮想通貨が健全に広がる体制を整える。
仮想通貨の定義として2点明記した。1つは物品購入などに使用できる「交換の媒介」の機能。もう1つが不特定を相手にした購入や売買を通じ法定通貨と交換できること。いずれも貨幣の機能の一部で,金融庁は仮想通貨がIT(情報技術)と金融を融合した「フィンテック」の発展につながる可能性を見すえる。
世界では仮想通貨が約600種類あり,代表的なビットコインは昨年11月時点で時価総額が7000億円を超えた。投資だけでなく,安価な決済手段として期待される一方で,各国の金融当局が資金洗浄対策などから法規制に乗りだしている。

「モノ」から「貨幣」に進化したのではない。中央銀行が発行する通貨を「法定通貨」とすることに変わりはなく,仮想通貨を電子マネーと同じ扱いにしようという意味だ。ビットコインなどの仮想通貨の広がりを無視できず,さりとて座視すれば「法定通貨」と中央銀行の存在にも影響がでかねない。「資金洗浄対策」を名目にした法規制と読んだ。